CORPORATE 企業・法人向け法務

知的財産

知的財産は、ビジネスの成長を支える源泉であり、その保護と活用はビジネスの優位性を確保するために不可欠です。
また、係争に発展するリスクを事前に軽減しておくことも重要ですが、どうしても係争に巻き込まれてしまう場合もあります。特に、事業が成長するほど、競合他社との摩擦も増えるでしょう。係争となった際には最善の対処を行うことが必須であることは言うまでもありません。Johnan Law Groupでは、知的財産の重要性を理解し、クライアントのビジネスを守るために優れた知的財産サービスを提供できる体制を整えています。

EXPERTISE
知的財産業務へのこだわり

知的財産権を取得することで、第三者による模倣防止、ライセンス収入の獲得、資金調達、社会的信用の向上等の種々のメリットを享受することが可能です。もっとも、これらのメリットを享受するためには、第三者に対して係争に勝てる有効な知的財産権を取得していることが前提です。係争に勝てる有効な知的財産権をクライアントに取得して頂くために、Johnan Law Groupでは、ただ権利化業務の経験を積むだけでなく、係争業務の経験も十分に積んでいくことを信条としています。物の使い方を知らなければ良い物を作れないのは当然ですが、これと同様に、権利の活用方法を知らなければ有効な権利を取得することはできないと考えるためです。
そして、近年では日本国内のみならず、外国での知的財産権の重要度も増すばかりです。実際に、日本企業は、日本国内で特許出願を行う案件を重要案件に絞る一方で、外国での特許出願件数を増やす傾向にあります。この状況に対応することも必須です。

STRUCTURE
業務体制

Johnan Law Groupでは、日本法に精通した弁護士と、米国法に精通し国際的な視点を持つ米国弁護士と、技術・デザイン・ブランドに精通した弁理士がチームを組み、協力して業務に携わることで、高品質の知的財産サービスをクライアントに提供します。総合的な法務サービスをご提供できることから、多くの企業様からご依頼を頂いております。

係争・交渉・契約・知財コンサルティング・各種相談

経験豊富な弁護士と弁理士が協力して業務に携わることで、あらゆる業務に対して高いレベルで知的財産サービスを提供することが可能です。外国関連の業務には米国弁護士も関与し、クライアントのビジネスを守り発展させます。

国内権利化業務

係争業務や発明発掘等で得た知見も踏まえて、弁理士自身が業務を執り行います。国内に提出する出願書類にも、米国弁理士による外国の実務を踏まえた知見も盛り込むことで、外国での権利化にも有用な出願書類を作成します。

外国権利化業務

弊所の米国弁護士自身が、現地の実務を踏まえたうえで業務を執り行います。特に米国等での権利化業務については、ドラフトを弊所で作成することで現地代理人の工数が削減されるため、現地費用の減額にも繋がります。米国弁護士が、出願書類を作成した弁理士と密に連携を取り、技術面の理解も深めたうえで業務を進める体制を整えております。米国以外の外国代理人とのネットワークも充実しており、世界各国で有用な権利を取得することが可能です。

CAPABILITIES
対応可能な分野

特許・実用新案・意匠

技術・デザインを保護する権利として、特許権、実用新案権、意匠権があります。時間と費用をかけて有用な技術・デザインを開発しても、それが他社に模倣されてしまうと優位性を確保することは困難です。また、他社から特許権等を行使されてしまうと、大きなダメージを受けてしまう可能性もあります。
Johnan Law Groupでは、特許権、実用新案権、意匠権の国内・外国での権利化は勿論、発明の発掘、他社権利の侵害回避業務、他社との交渉、訴訟等のあらゆる業務に対応することが可能です。

商標

自社で築いた商品名、サービス名、ロゴ等の「ブランド」。先に他人に商標出願をされたら、その「ブランド」はもう使えません。最近では、有名になりそうなブランド名を狙った商標出願も増えています。自社の「ブランド」が模倣されることを防止しつつ事業を順調に成長させるためには、商標権を取得することが重要です。
商標権を取得するためには、同じような商標権が既に他人に取得されていないか調査を行うことが重要です。
また、既に他人に商標権を取得されている場合であっても、商標権を譲渡してもらうための対応、他人の商標権を無効・取消にする対応等を選択できる場合もあります。
Johnan Law Groupでは、クライアントの事業内容等を入念にヒアリングし、最適な商標戦略をご提案致します。

著作権

著作権侵害は身近な問題であり、デザイン、イラスト、キャラクター、写真、文章、音楽、プログラム等のあらゆるものが著作物となり得ます。最近では、インターネットによる広告等にも著作権侵害の危険がはらんでいます。
また、自身の著作権を侵害された場合は、差止めや損賠賠償を請求することも可能となり得ます。
Johnan Law Groupは、種々の著作権の問題に対応することが可能です。

不正競争防止法

デザインやブランドを保護するための意匠権、商標権は、特許庁に登録していなければ主張することができません。しかし、特許庁に登録していない場合でも、所定の要件を満たせば、不正競争防止法で対向できる可能性があります。
また、不正競争防止法では、営業秘密に係る不正行為、ドメイン名不正使用行為、原産地等誤認惹起行為、営業誹謗行為等を不正競争行為と定め、差止請求や損害賠償請求ができることを規定しています。

ACCOMPLISHMENTS
実績

  • 特許、実用新案、意匠、商標の権利化(多数)
  • 特許権侵害に関する係争対応(交渉等を含む)
  • 特許無効審判
  • 特許異議申立
  • 特許権のライセンス交渉
  • 特許庁への情報提供
  • 発明発掘
  • 他社特許の侵害回避業務(クリアランス)
  • 特許調査
  • 商標権侵害による差止請求
  • 商標登録異議申立
  • 商標権の不使用取消審判
  • 商標権の譲渡交渉、譲渡手続き
  • 商標権の専用使用権設定手続き
  • ソフトウェアの利用に関する相談への対応
  • 他のウェブサイトからの写真等の流用に関する著作権問題の対応
  • キャラクターの無断使用に関する著作権問題の対応
  • 式場での音源利用に関する著作権問題の対応
  • 不正競争防止法(形態模倣・誤認惹起行為など)に関する対応
  • ウェブ広告に関する商標権・不正競争防止法・景品表示法等の問題の対応
  • 服のリネームに関する知的財産権の問題の対応
  • インターネットサービスと地図の著作権問題の対応
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