CORPORATE 企業・法人向け法務

争訟・紛争解決

企業には避けられないトラブルが発生します。
弁護士は、そんなトラブルを、交渉、内容証明郵便、裁判手続などを通じて適切に解決します。
当事務所の弁護士は、多様な紛争に対応し、実績を上げています。

EXPERTISE
裁判に対するこだわり

城南法律事務所が最もこだわることの一つに、裁判があります。
 裁判は、事案に対する洞察力、証拠を丹念に検討する緻密さ、調査・検討を惜しまない根気、裁判の帰趨を見通す想像力、法的な文章で主張を重ねる説得力など、弁護士の力量や姿勢によって、結果が大きく左右されます。
 城南法律事務所は、クライアントと丹念な打合せを重ね、調査や検討、書面の作成に十分な時間を割き、決して妥協をしないという信念のもと、裁判を遂行します。
 ひとつとして同じ裁判は存在しません。裁判はどんな企業にとっても負けられないものですし、ときとして会社の運命を左右するほど大きな意味を持つ裁判も少なくありません。
 もちろん、どんな弁護士も、裁判に必ず勝つなどということは言えません。しかし、城南法律事務所は、これまでの活動や実績、心がけなどから、裁判にこだわりがあるということは言えます。

 当事務所が手掛けた裁判の一例 :相手方企業の取締役個人の責任が認められた事例、相手方企業の事実上の取締役(登記簿上は取締役ではないが会社を支配していた者)の責任が認められた事例(判例時報2112号66頁)、相手方企業のグループ会社の責任が認められた事例、適式な契約書がない場合に請負代金の請求が認められた事例、適式な契約書がない場合に仲介手数料・コンサルティング料の請求が認められた事例、契約書に調印していたが契約上の責任はないという主張が認められた事例、不動産賃借人に建物の毀損についての損害賠償が認められた事案など多数

FLOW
裁判を受ける場合の流れ

城南法律事務所が裁判の委任を受ける場合の流れの一例をご紹介します。

① 面談の予約

原告(訴える側)の場合は、訴訟を提起したいという相談から入ります。
被告(訴えられる側)の場合は、裁判所から訴状が届いたがどうすればいいか、という相談から入ります。
どちらの場合も、まずは面談の予約をとるところから始まります。面談予約は、電話やメールなどでいただきます。予定が空いている限り、できるだけ早い日程で予約を入れるようにしています。
また、予約の際に、面談のときに持参してほしい資料などもお伝えします。
事前に訴状等の資料をいただければ、面談までの間に可能な範囲で事前検討を行います。

② 面談

弁護士は、資料に目を通すとともにクライアントから事案を丁寧に聞き取り、事件の全体像と、核となる争点を把握します。同時に、クライアントの言い分や、意向を聞き、クライアントはどのような結果を望んでいるか、弁護士に何を期待しているかを把握します。それを踏まえ、事件の見通しと、弁護士の活動方針、費用をお伝えします。もちろん、事件の見通しや活動方針は、裁判が進むにつれて変わっていくこともあります。ですが、初回の面談時で把握できる限りの見通しをできる限り伝えるようにしています。それにより、弁護士に依頼すべきかどうかを判断する材料とできるからです。ですので、費用面や見通しなど、遠慮なく率直にお聞きください。
また、活動方針は、できるだけクライアントに有利になるように考えます。交渉を試みたほうがいいか、裁判をしたほうがいいか、仮差押えをまずやったほうがいいかなどを考えます。裁判をする場合は、どのような法的主張をするのが最も有利かをしっかりと検討します。
なお、城南法律事務所は、地下鉄鶴舞線「丸の内」駅から徒歩1分という交通の便の良い場所にあり、伏見通沿いのビル内にあるので分かりやすいです。お車で来られる場合も、コインパーキングが近くにたくさんあります。また、面談室は話が外に漏れない閉ざされた空間ですので、安心して何でもお話しください。

③ 裁判中

クライアントにとって、裁判が今どのような状況にあるのかは、非常に気になることです。城南法律事務所は、裁判の期日ごとに、裁判所で行われたやり取りと今後の予定を記載した「報告書」を作成し、裁判所に提出された書面とともにクライアントに郵送しています。クライアントに事件ファイルをお渡ししていますので、そのファイルに、裁判所に提出された書面を、報告書とともに綴じていただくようにしています。裁判は、原告と被告が交互に主張・反論の書面を提出し、一通り主張が出そろった段階で証人尋問が行われます。これらの過程で、相手方から、これまで出てこなかった証拠が出てきたり、相手方の主張に応じてより有効な反論を繰り広げるべきときが来たりします。そういった場合は、クライアントから新たな資料をいただいたり、打ち合わせをして詳細をお聞きしたりします。お手数ですが、裁判を有利に進めるためには是非とも必要なことですので、ご協力をお願いしています。
弁護士や裁判官は法律の専門家ではあっても、当事者ではありません。当事者であるクライアントほど、「その事件」のことを深く知っている人はいません。当初は法律家が着目していなかった観点であっても、クライアントからより突っ込んだ事情をお聞きすることで、裁判官に有効にアピールする視点が見えてくることが多々あります。これを我々は「事件の本質」と呼んでおり、当方から見た「事件の本質」が裁判官に適切に伝わることで、裁判の結果が変わることがあります。打ち合わせの際には、お渡ししている事件ファイルを持ってきていただくことで、弁護士とクライアントが同じ書類を同時に確認しながら打ち合わせを進めることができます。また、絶えず、裁判を進める中で裁判官の感触を探り、洞察し、先を読んで戦略を考えます。その中で、判決に突き進んだほうがいいか、場合によっては和解をしたほうがいいかを検討することもあります。その際、メリットとデメリットの両方をクライアントに示しながら共に検討します。

LITIGATION FEES
裁判の弁護士費用

城南法律事務所の裁判の弁護士費用は、基本的には旧日弁連の報酬基準に則っています。これは、多くの法律事務所で採用されている報酬基準です。ただし、城南法律事務所では、どんなに金額の低い紛争でも、裁判の場合の最低着手金は30万円(税別)に設定させていただいています。これは、一人の弁護士が一度に無限の数の裁判を引き受けられるわけではないためです。上記のように、決して妥協をしないという信念のもと時間をかけて訴訟活動を行うために設定させていただく金額ですので、どうかご理解ください。

ACCOMPLISHMENTS
実績

  • 解雇等、雇用契約上の地位に関する紛争
  • 労働審判
  • 労働組合との団体交渉
  • 配転命令、休職に関する紛争
  • 理事の地位不存在確認、理事に対する損害賠償請求
  • 退職した従業員による顧客や情報をめぐる紛争
  • 元取締役に対する責任追及
  • 従業員による横領
  • 残業代請求への対応
  • パワハラ・セクハラ対応
  • 商標権侵害による差止請求
  • ホームページ制作に関する紛争
  • システム開発に関する紛争
  • 不正競争防止法に関する紛争
  • M&Aをめぐる紛争
  • 株主の相続人による権利行使
  • 会社の経営権をめぐる紛争対応
  • 株主総会の不存在確認・取消訴訟
  • クレーム対応
  • 介護事故(誤嚥等)への対応
  • 太陽光発電所設置工事に関する紛争
  • 不動産売買に関する紛争
  • 建築設計・管理業務に関する紛争
  • 土木工事に関する紛争
  • 工事請負代金請求
  • リフォーム工事に関する紛争
  • 施工業者に対する損害賠償請求
  • 建物明渡請求
  • 賃借人との紛争
  • フランチャイズ契約の解消
  • 循環取引への対応
  • 業務委託の分配金請求
  • 業務用機械の不具合に関する紛争
  • コンサルティング報酬の回収
  • 請負代金の回収
  • 派遣料金の返還請求
  • 不当な代金請求への対応
  • 行政訴訟(自治体側)
  • 固定資産税をめぐる紛争(自治体側)
  • 内容証明郵便の作成・送付
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